大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)2715 判決

主 文

原判決及び第一審判決中被告人に関する部分を破棄する。

被告人を懲役二月に処する。

第一審における未決勾留日数中六〇日を本刑に算入する。

原審における訴訟費用の半額を被告人の負担とする。

公訴事実中昭和二一年勅令第三一一号違反の事実について被告人を免訴

する。

理 由

本件公訴事実中、昭和二一年勅令第三一一号違反の事実は、昭和二七年政令第一

一七号大赦令一条二三号、一一七号に当るので、刑訴四一一条五号、四一三条但書、

三三七条三号により、原判決及び第一審判決中被告人に関する部分を破棄し、右事

実については免訴の言渡をしなければならない。

弁護人松岡益人の上告趣意中、第一、二点は右大赦にあたる事実にのみ関するの

で判断を要しないし、第三点はその余の事実にも関するが刑訴四〇五条の上告理由

にあたらない。

よつて第一審判決の確定した外国人登録令違反の事実につき同令九条一項、一三

条四号(昭和二七年法律第一二五号外国人登録法附則三項)を適用して主文の刑を

定め、なお刑法二一条、刑訴一八一条を適用し、裁判官全員一致の意見で、主文の

とおり判決する。

検察官吉河光貞出席。

昭和二七年一〇月一〇日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 小 谷 勝 重

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裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 栗山茂は出張につき署名押印することができない。

裁判長裁判官 霜 山 精 一

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